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どんだけー!
ああ、どうも岩瀬健です。 うそです、けんです。 国民投票法案が参議院を通過しました。 「国民投票法」とは、主に憲法改正の是非など重要な決議を国民の直接投票によって決めるための法律です。 与党の強引な採決により、衆参両議院を通過してきたわけですが、実際のところまだまだ不備な点が多く、実施するまで3年の猶予を置き、その間18の項目について検討する必要があるそうです。 その検討すべき項目の中で特にマスコミなどでもよく取り上げられているものが、「最低投票率」の問題です。 与党の提出案によると、国民投票成立のための最低投票率は特に定めず、投票数の過半数を越れば自動的に議案が決定されます。 この仕組みでいくと、例えば日本国民が1億2千万人として、「憲法を改正すべきか否か?」という問題に対して半分の6千万人の人が投票したとします。 その内の60%、つまり3千6百万人が賛成票を入れたら、憲法は改正されることに決まります。 投票しなかった残りの6千万人全てが反対、つまり反対に投票した人も合わせて国民の70%である8千4百万人の人が反対していたとしても、賛成に決まってしまうのです。 多くのマスコミ、そして野党もこの点に反対し、国民投票法の成立に待ったをかけていたわけです。 僕も最初にこの法案が最低投票率を定めないと聞いたときは、「投票の結果によっては国民の意思と矛盾する決定になるのでは?」と疑問に思いました。 しかし、それでは最低投票率をいくつに定めたとしたら、上の例のような矛盾する決定が解消されるのでしょうか? 答えは100%、つまり国民全員が投票しない限り、上のような反対(もしくは賛成)の方が多数にも関わらずその逆に決定してしまう可能性がありうるのです。 分かりやすく、全国民を100人とします。 その内の99%、つまり99人が投票したとします。 最も差が少ない場合、賛成50人、反対49人で投票数の過半数を超えて賛成に決まります。 ところが投票しなかった残りの一人が反対だった場合、賛成50人に対し反対50人で、全国民の意見としては全く同数にも関わらず、どちらかに決定されることになります。 これは全国民が偶数だった場合で、奇数だった場合、例えば101人の内、約99%の100人が投票したとします。 その内賛成が51人、反対が49人で最少差で賛成に決定します。 残りの一人が反対だったとしても、51人対50人で国民の総意と投票結果は一致します。 しかしこの場合も、98%の投票率、つまり101人の内99人が投票し最少差である賛成50対反対49で賛成に決まったとして、投票しなかった残りの2人が反対だったとしたら、やはり国民の総意とは反対の決定になるのです。 つまり本当に公平に決定しようとするならば、100%か99%の人が投票しないと成り立たないのです。 次回に続きます。 |
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